実家相続相談センター

相続の相談を専門家に相談したときの費用

専門家に相続の相談を依頼したときの目安の費用をお伝えします。

司法書士

相続登記を依頼する:実費込みで10~2万円程度

実家などの不動産を相続する際は相続登記が必須です。2024年4月からは登記が義務化されます。登記の書類作成や法務局への提出などは司法書士に依頼します。司法書士の稼働料金と法務局に納付する登録免許税、戸籍収集の費用などの実費をまとめて司法書士に支払います。

上記金額はあくまで目安です。

  • 実家の土地・建物以外に不動産などがある場合は上記費用の範囲内に当てはまらないことがあります。
  • 実家の土地・建物の価値が高い場合、法務局に納付する登録免許税が高くなるため、上記費用範囲内に当てはまらないことがあります。
  • 亡くなられた方の団信(団体信用生命保険)が適用され、抵当権の抹消登記を伴う場合は上記費用の範囲内に当てはまらないことがあります。
  • 亡くなられた方が、お子さんがいない叔父や叔母等の場合は、兄弟姉妹相続となり、集める戸籍が増えるため、上記費用の範囲内に当てはまらないことがあります。

不動産

実家査定:無料
有効活用のご提案:無料
仲介手数料:物件価格の3% 仲介手数料の上限額
売買価格 仲介手数料の上限
400万円超の部分 売買価格の3%+消費税
200万円超~400万円以下の部分 売買価格の4%+消費税
200万円以下の部分 売買価格の5%+消費税

実家を査定したり、有効活用の提案をすることに費用は発生しません。第三者に売却したり、賃貸物件の居住者探しをする場合、原則3%の仲介手数料が発生します。また売買においては実家面積の測量や残置物の清掃などが必要な場合があり、稼働状況に応じて費用がかかります。

弁護士

弁護士費用は、書類作成の場合は手数料を最初に支払うことが多いです。交渉や調停、訴訟など、相手方当事者との協議が必要な場合は、着手金を最初に支払い、取得できた利益から報酬を計算して実費と清算します。

着手金は弁護士に依頼した時点で発生する料金で、事件の結果が悪くても返還はされません。報酬は事件が終わった際に依頼者が得た経済的利益に基づいて発生する料金で結果が出なければ発生しない仕組みとなっています。

自筆証書遺言作成手数料:10万円程度
公正証書遺言作成手数料:10万円から20万円
(いずれも公証役場に支払う手数料は別)

上記は定型的な遺言書を作成する場合の費用目安です。費用は遺言に記載する資産によっても変わります。上記水準は不動産、預金と株券で評価額の総額は5,000万円前後の場合です。

遺産分割調停 着手金:3050万円 報酬:60100万円

弁護士報酬の基準である 経済的利益となる金額は「相続財産全体の評価額×法定相続分」とすることが多く、相続財産の範囲に争いがなければ、その3分1を基準とすることが多いです。

仮に遺産総額が5,000万円で妻(法定相続分:2分の1)が依頼者で遺産の範囲に争いがなければ、5,000万円÷2÷3=833万3,333円が経済的利益となり、着手金は30~50万円程度、報酬は2,500万円程度を取得できれば倍の60~100万円の報酬になることが多いと思いますが、弁護士によって計算方法が異なりますので、よく相談されることをお勧め致します。

税理士

相続税申告:
相続財産が1億円以下  30万~70万円
相続財産が1~3億円  70万~150万円
相続財産が3億円以上  150万円~
土地評価による加算   5万円~
株式評価による加算   10万円~
※これ以外にもケースによって加算されることもあります。

相続税申告の税理士費用は、多くの場合相続財産額(相続税評価額)に応じて費用が変わることが多いです。また、上記費用に加えて不動産、非上場株式など評価を行う上で複雑な財産がある場合は加算されることもあります。

相続税の試算:
相続財産が1億円以下  10万~20万円
相続財産が1~3億円  20万~50万円
相続財産が3億円以上  50万円~
※相続税申告を行わないので、相続税申告の費用よりも低くなります。

相続税の試算をすることで、いずれ相続が発生した時の「準備」をすることができます。準備の代表的な仕組みが生前贈与です。生前対策に関する税理士費用は、相続税の試算と相続税の対策によるものが考えられます。

相続税の試算については、相続税申告と同じく相続財産額(相続税評価額)に応じて費用が変わることが多いです。相続税の対策による費用は、ケースが多岐にわたるためその内容によって費用は大きく変わります。

相続税の対策による費用:20万円~
※相続税対策の内容によって大きく変わります