実家相続相談センター

不動産を相続する場合の登記手続が必要か否か

一般に、「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない」と規定されています(民法177条)。
物権とは所有権に代表される物を支配する権利を意味します。売買などで物権が売主から買主に移転する場合は登記をしていないと、買主以外の人には自分が権利者であるとは言えないという意味で理解すると良いと思います。

つまり、登記手続をしておかないと、買主から不動産を買ったという別の人が現れた場合や買主にお金を貸していた人が不動産を差押えた場合に、「私の不動産だ!!」と言えない(言っても権利者として保護されない)ことになりますし、別の買主が登記をしてしまったら、原則として不動産の権利は登記をした人に移転したことになります。
不動産の権利を取得したら、遅れなく登記をする必要があるのは、この規定があるからです。

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