実家相続相談センター

贈与税とは

贈与税は、個人から個人へ無償で財産をもらった場合に、もらった人に対して発生する税金です。
そのため、法人から財産をもらった場合や、お金のやり取りをして財産をもらった場合などは贈与税の対象とはなりません。
贈与税の申告納付は、1月1日から12月31日までに行った贈与について贈与税が発生した場合は、その年の翌年の2月1日から3月15日までの間に贈与を受けた人の住所地の税務署に、申告納税をする必要があります。

なお、贈与により取得した財産でも、贈与税が課税されないものがあります。
・扶養義務者から生活費や教育費として贈与を受けた財産で、通常必要と認められるもの
・社会通念上必要と認められる香典、祝物、見舞金など
・相続又は遺贈により財産を取得した人で、その相続開始の年に被相続人から贈与を受けた財産
 (贈与税の代わりに相続税が課税されるため) など

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