実家相続相談センター

相続税と贈与税

相続税とは、被相続人より相続または遺贈により財産を、無償で取得した場合に課税される税金です。
一方、贈与税は、生きている個人から無償で財産を、取得した場合に課税される税金です。
相続税と贈与税は、どちらも無償で財産を取得した場合に課税される税金で、財産をあげる側の人が死亡している人か生きている人かの違いだけになります。
贈与税は、相続税の補完税と呼ばれており、もし贈与税という税金がなければ、被相続人は生前に相続人やそれ以外の人に財産をばらまいてしまい、被相続人が死亡した際には財産がほとんどなく、相続税は課税されずに済んでしまいます。そのようなことが起きないために贈与税が設けられており、被相続人が生前に財産をあげた場合は、財産をもらった人に対して贈与税が課税されます。このように相続税と贈与税は、密接な関係にあり相続税法という一つの法律に定められています。

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