相続税とは?
相続税と贈与税
相続税とは、被相続人より相続または遺贈により財産を、無償で取得した場合に課税される税金です。
一方、贈与税は、生きている個人から無償で財産を、取得した場合に課税される税金です。
相続税と贈与税は、どちらも無償で財産を取得した場合に課税される税金で、財産をあげる側の人が死亡している人か生きている人かの違いだけになります。
贈与税は、相続税の補完税と呼ばれており、もし贈与税という税金がなければ、被相続人は生前に相続人やそれ以外の人に財産をばらまいてしまい、被相続人が死亡した際には財産がほとんどなく、相続税は課税されずに済んでしまいます。そのようなことが起きないために贈与税が設けられており、被相続人が生前に財産をあげた場合は、財産をもらった人に対して贈与税が課税されます。このように相続税と贈与税は、密接な関係にあり相続税法という一つの法律に定められています。
最近の贈与税の制度は、住宅資金の贈与税の特例や教育資金の一括贈与の特例からみられるように、早い段階で親の世代の財産を子や孫などの下の世代に移していくことに様々な優遇措置が設けられています。
相続税の対策を考える上で、相続税と贈与税のどちらの税金で納税すべきか、非常に重要なものとなっています。
相続税の申告納税が必要な人は?
相続税は、被相続人から財産を取得すれば必ず発生するわけではありません。
相続税の課税価格(相続税の対象となるものの合計額から相続税の財産から控除できるものの金額を控除したもの)が、基礎控除額以下である場合は、相続税が発生しないので申告納税する必要はありません。
基礎控除額とは、3,000万円+600万円×法定相続人の数 で求められた金額になります。
※法定相続人の数は、相続人のうち相続の放棄をした人があっても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいい、被相続人に養子がいる場合に法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなっています。
なお、相続税の課税価格が、基礎控除額を超えた場合は、原則相続税の申告納税をする必要があるので、その場合は相続開始があったことを知った日から10カ月以内(一般的には、被相続人の死亡した日から10カ月以内)に、被相続人の住所地を所轄する税務署へ相続税の申告書を提出し、納税することになります。
また、相続税の納税が発生していなくても配偶者の税額軽減など相続税の特例を受けている場合は、申告書を提出する必要がありますので注意が必要です。
相続税の対象となるもの
① 被相続人が死亡した時点で所有していた財産
被相続人が相続時に所有していた現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権などお金として見積もることができる経済的価値のあるすべてのもの、いわゆる相続財産については、すべて相続税の課税の対象となります。
これらの財産をもとに、税金を計算することになるので、すべての財産を数値化して財産の合計額を計算していきます。
この相続財産を数値化することを、財産評価といい、主に財産評価基本通達という評価の取り扱いが定められているものに基づいて、計算されることになります。
なお、一般的に国内の財産だけではなく、国外の財産についても相続税の課税の対象となるのでこれらも含めて計算することになります。
また、相続財産の中でも、相続税が課税されないものがあり、墓地や仏壇、神を祭る道具など日常礼拝しているものや相続人が国や地方公共団体などに寄付をした財産などについては、相続税の非課税財産として課税されません。
② みなし相続財産
被相続人の死亡によって支払われる生命保険金や死亡退職金などは、①の相続財産には該当しませんが、相続税の計算上相続などによって取得したものとみなされ、相続税の課税の対象となります。
なお、生命保険金や死亡退職金については、500万円×法定相続人の数までの金額については、非課税となり相続税は課税されません。
なお、相続放棄している人もみなし相続財産は取得することができ、放棄している場合は上記の非課税は受けることができません。
被相続人が死亡し、生命保険金を相続人などが受け取った場合、保険料を誰が負担していたかによって、課税される税金が変わってくるので注意する必要があります。
保険料を被相続人が負担していた場合は、保険金受取人に相続税が課税されます。
保険料を受取人自身が負担していた場合は、保険金受取人に所得税が課税されます。
保険料を被相続人・受取人以外の人が負担していた場合は、保険金受取人に贈与税が課税されます。
生命保険金を受け取った場合は、必ず保険料を負担していた人(生命保険の契約者ではありません。)を確認しましょう。
③ 被相続人から取得した相続時精算課税適用財産
被相続人から生前に贈与を受け、贈与税の申告の際に相続時精算課税を適用していた場合は、その財産は相続税の課税対象となります。
この場合、相続開始の時の価額ではなく、贈与の時の価額を相続税の課税価格に加算します。
なお、この贈与した財産について贈与税を納税している場合は、その贈与税は、加算して計算された相続税から控除されます。
また、この相続時精算課税は、④の場合と異なり、適用を受けている財産はすべて相続税の課税対象となるので、相続や遺贈で財産を取得していなくても課税の対象となります。
④ 被相続人から相続開始前3年以内に取得した暦年課税適用財産
被相続人から相続などによって財産を取得した人が、被相続人が亡くなる前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産は、相続税の課税対象となります。
この場合、相続開始の時の価額ではなく、贈与の時の価額を相続税の課税価格に加算します。(生前贈与加算といいます。)
なお、この贈与した財産について贈与税を納税している場合は、その贈与税は、加算して計算された相続税から控除されます。
この生前贈与加算は、③の場合と異なり、相続や遺贈で財産を取得していない場合は、相続税の課税対象とはなりません。
相続税の財産から控除できるもの
① 被相続人に係る債務
被相続人が相続開始の時点で負っていた債務は、相続財産の価額から控除することができます。
差し引くことができる債務には、借入金や未払金などのほか、被相続人が納めなければならなかった税金で、まだ納めていなかったもの(固定資産税や所得税、住民税)も含まれます。
なお、控除の対象となる債務は、相続開始時点に実際に発生していたもので、確実なものに限られます。
例えば、税理士費用、不動産の名義変更の登記費用、弁護士費用、遺言執行費用など相続後に発生した債務については控除の対象となりません。
② 葬式費用
被相続人のお葬式で、相続人が負担した葬式費用は、相続財産の価額から控除することができます。
葬式費用とは、①お寺などへのお布施などの支払、②葬儀社などへの葬式費用の支払、③お通夜に要した費用などをいいます。
なお、墓地や墓碑などの購入費用、香典返しの費用や法要に要した費用などは、葬式費用に含まれません。
まとめ
この記事では、実家を相続する際にかかる税金や費用についてまとめました。
相続税の仕組みは複雑で、ネットで調べただけの情報だけでは安心できません。スムーズに相続手続きを進め、税金や費用の負担を減らすためにも、実家相続相続センターにご相談ください。