贈与税とは?
贈与税とは
贈与税は、個人から個人へ無償で財産をもらった場合に、もらった人に対して発生する税金です。
そのため、法人から財産をもらった場合や、お金のやり取りをして財産をもらった場合などは贈与税の対象とはなりません。
贈与税の申告納付は、1月1日から12月31日までに行った贈与について贈与税が発生した場合は、その年の翌年の2月1日から3月15日までの間に贈与を受けた人の住所地の税務署に、申告納税をする必要があります。
なお、贈与により取得した財産でも、贈与税が課税されないものがあります。
・扶養義務者から生活費や教育費として贈与を受けた財産で、通常必要と認められるもの
・社会通念上必要と認められる香典、祝物、見舞金など
・相続又は遺贈により財産を取得した人で、その相続開始の年に被相続人から贈与を受けた財産(贈与税の代わりに相続税が課税されるため)など
また、相続税と同様に贈与税についてもみなし贈与財産があり、被相続人、保険金受取人以外の人が保険料を負担した場合で保険事由が発生したことにより保険金を受け取ったときは、その保険料を負担した人から保険金受取人に対して贈与があったものとみなして、贈与税が課税されます。
贈与税の課税方法
贈与税の課税方法には、大きく分けて2種類あり、「暦年課税」と「相続時精算課税」に分けられます。
①暦年課税
「暦年課税」は、一般的な課税方法で、1月1日から12月31日までの間に贈与でもらった財産の合計額から基礎控除額(110万円)を差し引いて、一定の贈与税の税率をかけて計算する課税方法になります。
暦年課税の課税方法の場合は、年間110万円までの贈与であれば、贈与税が課税されないので、贈与税の申告納付は必要ありません。
暦年課税の贈与税の税率は、もらった財産が多額であればあるほど、税率が高くなり最高55%の税率になります。
なお、祖父母から孫への贈与や父母から子への贈与など、直系尊属から20歳以上の直系卑属へ贈与があった場合の税率(特例税率といいます。)は、それ以外の場合の税率(一般税率といいます。)より低い税率となっています。
また、あげた人に相続が発生し、その被相続人から相続または遺贈により財産を取得した場合は、その相続開始前3年以内の贈与財産が、相続財産に加算されて相続税の計算がされます。(生前贈与加算といいます。)
この場合、加算される財産の価額は贈与した時点の価額となり、贈与した財産について贈与税を納税している場合は、その贈与税は、加算して計算された相続税から控除されます。
<参考>贈与税の税率 国税庁HPより https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
②相続時精算課税
もう一つの課税方法の「相続時精算課税」は、財産をもらった人が、その父母や祖父母からの贈与について、贈与者ごとに選択することにより適用される課税方法になります。
この相続時精算課税制度は、平成15年度税制改正により創設され、高齢者が持っている財産を円滑に、子や孫などの次の世代の人達に移転することを活性化させる目的で、創設された制度になります。
暦年課税であれば、多額の財産を贈与すると、税率が超過累進税率となっているため、多額の贈与税が発生してしまいます。
相続時精算課税であれば、まず控除額が贈与を受ける人単位で2,500万円(あげた人に相続が発生するまでの累計)となっており、税率も20%の固定となっています。
この相続時精算課税を受けるためには、いくつか要件があります。
・あげた人が60歳以上の父母や祖父母であること
・もらった人が20歳以上の直系卑属である子や孫であること
・この適用を受けたい年の翌年2月1日から3月15日までに贈与を受けた人の住所地の税務署に相続時精算課税選択届出書を提出する必要があります。
なお、贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。
ただし、この相続時精算課税制度にはいくつか注意すべき点があります。
・相続時精算課税の適用を受けた贈与財産は、必ずあげた人の相続の際に相続税の計算(このときの財産は贈与時点の価額になります。)をすることになります。
・一度相続時精算課税の選択をした場合は、その人からの贈与については、暦年課税に戻ることはできません。
以上の注意点から、この相続時精算課税制度の選択は十分検討して行う必要があります。
贈与税の配偶者控除
贈与税は、相続税の補完税としての位置づけとなっているので、優遇されている制度はあまりありません。
その数少ない制度のうちの一つが、「贈与税の配偶者控除」の特例になります。
この制度は、婚姻期間が20年以上ある夫婦との間で、居住用の不動産(土地や家屋)かその不動産に充てるための金銭を贈与した場合は、基礎控除額の110万円に加えて、2,000万円の控除をすることができます。
なお、この特例は申告期限である3月15日までにその居住用不動産に居住し(金銭の贈与の場合は、居住用不動産を取得し居住)、引き続き居住する必要があり、同じ配偶者であれば、一度しか適用を受けることができません。
なお、優遇規定なので、納税が0円である場合でも申告書の提出は必要になり、一定の書類の添付も必要となります。
この贈与税の配偶者控除の特例を受けた場合の、生前贈与加算される金額は、贈与した財産の価額ではなく、その居住用不動産等の価額から2,000万円を控除した金額を加算することになります。
<参考>贈与税の配偶者控除 国税庁HPより https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm
住宅取得資金の贈与
令和3年12月31日までに、父母や祖父母などの直系尊属から、贈与を受けた人の居住するための家屋の新築、取得、増改築等に充てるための資金の贈与を受けた場合は、非課税金額まで贈与税が課税されません。
非課税金額は、契約の締結日、その家屋が省エネ等住宅かどうか、その取得等の金額に含まれる消費税が8%か10%かで、変わってきますので、どのケースに該当するのか確認する必要があります。
この特例を受けるためにいくつかの要件がありますが、特に注意しておくべき点は、
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を住宅用家屋の新築等に充てて、かつ3月15日までにその家屋に居住又は居住することが確実でなければ特例を受けることはできません。
なお、贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していない場合には、この特例を受けることができません。
・その新築等の購入先が配偶者や親族などの特別な関係にある人である場合は特例を受けることができません。
・暦年贈与、相続時精算課税贈与どちらでもこの特例を受けることができます。
<参考>住宅取得資金の贈与 国税庁HPより(非課税金額・要件の詳細はこちらを参照)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税
令和3年3月31日までに、父母や祖父母などの直系尊属から、30歳未満の子や孫名義の金融機関の口座に、教育資金の一括贈与を行った場合は、1,500万円までは贈与税が課税されません。
この1,500万円の非課税金額は、もらった人一人当たりの金額であり、複数の直系尊属から贈与を受けた場合でも、その合計額については1,500万円までとなります。
なお、教育資金の使途は、信託銀行等の金融機関が領収書等をチェックし、書類を保管し、子や孫が30歳に達した日に教育資金口座は終了します。
また、贈与の回数は決められていないので、1,500万円の範囲内であれば、何回贈与しても非課税となり課税されません。
贈与を受けた人が30歳に到達したことにより、この教育資金口座が終了した場合は、その一括贈与した教育資金から教育のために支出した金額を控除した残額について、贈与でもらった人が30歳に到達した日に贈与があったものとして贈与税が課税されます。
そもそも贈与税とはでお伝えしたように扶養義務者間で、必要な範囲内での教育資金については、贈与税の非課税となっています。
ただし、教育資金を一括して贈与する場合は、贈与税の課税は行われることとなりますので、ケースによってこの特例を受けるべきか検討したほうがよいでしょう。
<参考>教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税 国税庁HPより
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4510.htm
結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税
令和3年3月31日までに、父母や祖父母などの直系尊属から、20歳以上50歳未満の子や孫名義の金融機関の口座に、結婚・子育て資金の一括贈与を行った場合は、1,000万円までは贈与税が課税されません。
この1,000万円の非課税金額は、もらった人一人当たりの金額であり、複数の直系尊属から贈与を受けた場合でも、その合計額については1,000万円までとなります。
なお、結婚・子育て資金の使途は、信託銀行等の金融機関が領収書等をチェックし、書類を保管し、子や孫が50歳に達した日に結婚・子育て資金口座は終了します。
また、贈与の回数は決められていないので、1,000万円の範囲内であれば、何回贈与しても非課税となり課税されません。
贈与を受けた人が50歳に到達したことにより、この結婚・子育て資金口座が終了した場合は、その一括贈与した結婚・子育て資金から結婚・子育てのために支出した金額を控除した残額について、贈与でもらった人が50歳に到達した日に贈与があったものとして贈与税が課税されます。
この特例は、ほとんどが「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税」と同じような取り扱いになっています。
なお、契約期間中に贈与した人が死亡した場合は、死亡した日における一括贈与した結婚・子育て資金から結婚・子育てのために支出した金額を控除した残額を、贈与した人から相続等により取得したものとして相続税の課税対象となります。
この取扱いは、平成31年3月31日以前は教育資金の一括贈与にはなかったのですが、節税目的で使用されることが多いなどの理由から平成31年度税制改正により結婚・子育て資金の一括贈与と同じ取扱いとなりました。
<参考>結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税 国税庁HPよりhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4511.htm
まとめ
贈与税には、課税方法や控除の種類、各種特例など、細かいルールが多くあります。適用条件や期限を正しく理解していないと、思わぬ課税や手続き漏れにつながる可能性もあります。制度を活用するためには、必要書類や申告手続きを事前に整理し、余裕を持って対応することが大切です。
特に住宅取得資金や教育資金の贈与などは、贈与を受けた年の翌年に手続きが必要となるため、早めの準備が欠かせません。不安や疑問がある場合は、贈与や相続に詳しい実家相続相続センターへご相談ください。