実家相続でよくある兄弟間トラブルを解説!円満相続するためには
両親のどちらかが亡くなった際は、配偶者と子が法定相続人となります。たとえ血を分けた兄弟だとしても、トラブルに発展しやすいのが「実家相続」です。
そこで本記事では、実家相続でよくある兄弟間トラブルと相続時の注意点を解説します。兄弟間で円満相続を実現するために、ぜひ参考にしてみてください。
実家相続でよくある兄弟間トラブル
一つの不動産を兄弟で分け合うことが原則としてできないため、実家相続はさまざまな兄弟間トラブルに発展します。まずは実家相続でよくある兄弟間トラブルを整理しましょう。
①遺言の内容に対して不満が出やすい
亡くなった父・母が相続に関して遺言を残していると、遺言の内容に対して兄弟の誰かから不満が出るケースがあります。
たとえば相続財産が時価3,000万円の実家と預金1,000万円を、兄弟2人で相続すると仮定します。遺言では実家を兄弟の1人に、現金をもう1人に相続するよう記されていました。
この場合、預金1,000万円を相続した人から「不公平だ」と不満が出るかもしれません。逆に、換金性の低い実家を相続した人から不満が出る可能性もあるでしょう。
遺言があるからといって実家相続が円満に進むわけではなく、かえって兄弟間トラブルに発展するケースは少なくありません。
②兄弟の配偶者が出てくる場合がある
兄弟間では実家相続について折り合いがついているのに、どちらか一方または両方の配偶者が出てきてトラブルに発展するケースもあります。
親の財産を相続するということは、自分の配偶者も間接的に財産を相続することになります。
そのため実家相続について配偶者が納得できず、不満が出る場合があると覚えておいてください。
③共有財産の売却等は全員の同意がいる
稀ではありますが、親から相続した実家を兄弟の共有財産とするケースがあります。実家を共有財産にすると兄弟間トラブルに発展しやすいので注意しましょう。
たとえば兄弟の誰かが実家不動産を売却したいと考えても、他の兄弟の同意がなければ勝手な売却は行えません。
兄弟間で裁判に発展するケースもありますが、最終的に裁判所によって競売を命じられることもあります。
実家相続の兄弟間トラブルを避けるためにも、実家を共有財産としないのが一つのポイントです。
実家を兄弟間で相続する4つの方法
続いて実家相続において、兄弟間で実家を相続する方法を解説します。
①代償分割
兄弟の一人が法定相続人として受け取るべき価値を超える財産を相続した場合、他の兄弟にsの差額を現金等で支払うという相続方法です。
たとえば時価3,000万円の実家を一方が相続し、もう一方が預金1,000万円を相続した場合、実家を相続した人は兄弟に対して差額分を支払うケースがあります。
実際の支払い額は「受け取るべき価値」を法定相続分を基準とするか遺留分を基準とするか、不動産の換金性も考慮するかなど、さまざまな要因を考慮した上で決定します。
②換価分割
相続した実家を売却して現金化し、兄弟間で分割するという相続方法です。実家相続においては公平な相続ができるため、最も現実的な方法と言えるでしょう。
ただし、相続には「被相続人(両親)が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税を納めなければいけない」という決まりがあります。
不動産を売却するには多くの手間と時間がかかるため、10ヶ月以内では希望金額で売却できない可能性があり、そうした方向性の違いによって兄弟間トラブルに発展するかもしれません。
③現物分割
財産ごとに分割を行わない相続方法です。たとえば実家を兄弟の誰かが相続し、預金は他の誰か、有価証券はそのまた誰かといったように、それぞれの財産をそのままの形で兄弟各に相続します。
兄弟間で不満が起きなければ一番手間が少ない相続方法ですが、財産ごとに価値が異なるため兄弟間トラブルの起きやすい相続方法でもあります。
④共有分割
財産の一部または全部を、兄弟間で共同所有する形の相続方法です。
一見すると公平な相続方法ですが、兄弟の誰かだけが実家に住み続けるなど、兄弟間で足並みが揃わないと必ずと言って良いほどトラブルに発展します。
また前述のように、兄弟のうち誰かが実家を売却したいと思っても、兄弟全員の同意がいるためこれもトラブルに発展しやすい要因です。
後編では実家を兄弟間で相続する際の注意点について解説します。
実家を兄弟間で相続する際の注意点
前編では兄弟間でよくあるトラブルや実家を兄弟間で相続する方法について解説をおこないました。後編では兄弟間で実家を相続する際の注意点を3つ紹介します。これらの注意点は最低限守った上で、兄弟でじっくり話し合って最適な相続方法を見つけてください。
①遺言があればそれに従うのが原則
遺言は個人の意向として尊重され、最優先事項と考えるべきものです。そのため遺言の内容に対して不満があったとしても、遺言に従うのが原則となります。
ただし「遺言は絶対」ではなく、内容に不満があれば調停・訴訟の申し立てを行うことができます。遺言内容が覆された判例もあるので、遺言に不満があれば申し立てを検討しましょう。
また、遺言能力がない状態で作成された遺言は無効と判断されるケースが多いので、不当な状況下で遺言が作られたと感じた場合は申し立てを行いましょう。
もちろん、遺言内容について兄弟間で検討し、話し合いで解決できればそれに越したことはありません。
②遺留分を侵害してはならない
遺留分とは法律によって定められた「最低限受け取るべき金額」のことです。
相続においては法定相続人の遺留分を侵害してはならず、兄弟のうち遺留分を満たしていない人がいれば、他の兄弟がそれを補填しなければいけません。
ちなみに遺留分と法定相続分は異なるものなので注意してください。
遺留分と法定相続分の早見表

③他の兄弟に黙って相続してはならない
相続とは法定相続人に与えられた権利であり、これを侵害することは許されていません。
そのため、音信不通の兄弟がいるからといってその人に黙って相続することは認められないので注意してください。
「音信不通になっていた兄弟に遺留分または法定相続分を請求された」という話は珍しくありません。
まとめ
相続とは、故人からその配偶者や子に対する想いを残す行為でもあります。実家相続による兄弟間トラブルは避けたいところですが、お金の話が絡むとなかなかそうはいかないのが実情です。
相続が起きてから話し合いをするのではなく、相続が起きる前に被相続人・相続人を含めた話し合いの場を設けることがまずは大切でしょう。
それでも実家相続において兄弟間トラブルが起きた、または起きそうな場合は、「実家相続相談センター」にご相談ください。実家相続の専門家が円満相続に向けて、アドバイス・サポートをご提供いたします。