配偶者居住権について
今回は、配偶者居住権について説明します。
遺産分割をする場合、被相続人の遺産に不動産以外の少なくない額の預金や証券などがある場合があります(むしろ、不動産を所有して亡くなられた方が預金などをお持ちでない方が珍しいと思います)。
もし、遺産となる不動産にお住まいの相続人がおられたら、その方にとっては不動産=住居となるので相続するなどして、引き続き居住することを希望されるでしょう。
ただ、生活していくに当たっては、不動産だけでなく生活費(現金・預金)も必要になります。
配偶者居住権とは
専業主婦をなさっていた方が夫を亡くされた場合などで、所得の低い人が不動産(居住建物と言います)を相続してしまうと預金を相続できず(他の相続人が預金を相続する)、結局、不動産や生計を維持できないということが起こり得ます。
このような場合、令和2年4月1日より以前に開始した相続事案では、預金を相続して、居住建物の相続を諦めたり、居住建物を他の相続人に相続してもらって賃料を支払って居住したりしていました。これに対し、令和2年4月1日後は配偶者居住権が認められるようになりました(民法1028条~1036条)。
配偶者に居住建物の使用のみを認め、収益権限や処分権限のない権利を創設することによって、遺産分割の際に、配偶者が居住建物の所有権を取得する場合よりも低廉な価額で居住権を確保することが出来るようにすることを意図して創設されています。
配偶者居住権の権利
配偶者居住権とは、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、その居住していた建物の全部について無償で使用及び収益をする権利とされています(民法1028条⒈項)。配偶者居住権が認められるためには以下の要件を充たしていなければなりません。
①被相続人の配偶者であること
②相続開始時に、配偶者が被相続人所有の建物に居住していたこと
③当該建物が、被相続人の単独所有または配偶者と二人の共有であること
④配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の遺産分割、家庭裁判所の審判、遺贈又は死因贈与がされたこと
これらの要件を充たせば配偶者居住権が認められ、原則として、終身の無償使用が認められることになります。
①注意点
配偶者居住権は「居住」する権利であり、配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用及び収益をしなければなりません(民法1032条1項)。
第三者に配偶者居住権を譲渡することはできませんし(民法1032条2項)、居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物の改築若しくは増築をし、又は第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることができません(同条3項)。
配偶者が上記の定めに違反し、居住建物の所有者が相当の期間を定めてその是正の催告をし、その期間内に是正がされないときは、居住建物の所有者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者居住権を消滅させることができます(同条4項)。
また、配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担しなければなりません(民法1034条⒈項)。通常の必要費と通常に使用していて生じる小修繕費や固定資産税などが含まれるとされています。
このように配偶者居住権は無償で使用できる権利ではあるものの、制約も多く、譲渡ができない点で通常の賃借権よりも制約が大きいと言えます。
②制約のある権利だからこそ
ただ、このように制約のある権利に過ぎないことから、配偶者居住権の評価額は比較的低額になると思われます。そうなれば、居住建物を相続するよりも、配偶者居住権を確保して、低額に抑えた分で預金などを相続することができます。
話し合いがまとまらない場合は?
配偶者居住権は遺贈など被相続人の遺志に基づいて設定されたり、遺産分割や審判など死後の話し合い等で設定されますが、話し合い等がまとまらない場合もあり得ます。この場合でも、他の要件を充足すれば配偶者短期居住権が認められることもあります。
配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、居住建物の所有権を相続又は遺贈により取得した者に対し、居住建物について無償で使用する権利(配偶者短期居住権)が認められます(民法1037条1項)。
権利が認められる期間は?
権利が認められる期間は、居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合は遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から六ヶ月を経過する日のいずれか遅い日とされ、これ以外の場合は居住建物を取得した者の申入れの日から六ヶ月を経過する日までとされています。
従って、配偶者で実家に居住していた方であれば6ヶ月程度の猶予期間は認められることになります。
まとめ
ご実家の相続を考える場合、配偶者の方が居住しておられる場合も多いと思います。現在は、配偶者の居住権が保護されており、配偶者の方は居住権を確保する方法が増えていること、配偶者以外の方は配偶者の居住権を踏まえた分割案を検討しないといけなくなったことも考慮して実家の処分を決めてゆかれるのが良いと思います。