相続放棄について
相続するかどうか?
ご実家の所有者(以下、「被相続人」と言います)が亡くなった場合、まず、考えなければいけないことは相続をするべきか、そうでないかということになります。
被相続人にプラスの遺産が多ければ、相続をするということで問題はありませんが、借金などマイナスの財産の方が多ければ、相続をしない方が良いということになります。
相続放棄とは?
相続をしないなら相続放棄という手続きが必要になります。相続放棄について民法は、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」と規定しています(民法915条1項)。
相続の開始があったことを知った時というのは、親子の相続の場合は、親の死を知った時とすることが多いと思います。
親御さんが亡くなった場合、子がお通夜やお葬式の準備をすることも多いでしょうし、四十九日が終わってから相続のことを考えたい方も多いでしょうが、その時には期間の半分以上が経過していることになります。
相続放棄をしないまま期間が経過してしまうと相続人の義務を無制限に承継することになります(民法921条2号)。ですので、親御さんに借金がある可能性があるなら、早急に調査をする必要があります。
遺産の調査
次に、調査の仕方についてですが、まずは親御さんの持ち物を確認して、財産に関する資料や借用書がないかを確認します。
親御さんが事業をしておられたなら、確定申告書を見るのが良いと思います。また、預金通帳を見ても返済に関する記載や保険等に関する記載があることが多いので有用です。不動産はローンを組んで購入していたり、担保に入れたりしていることがあるので、不動産登記を確認しておくことも必要です。
他には郵便物で請求書や督促状が届くこともありますし、メールを確認するのも良いかと思います。
これらの資料を確認すれば債務の有無や金額について大体の目星をつけられることが多いですが、それでも「実は、○○さんから金を借りていた」などという可能性は消えません。
そのような可能性を少しでも減らすために、生前どのようなことを言っておられたのか、どのような付き合いがあったのか周囲の方に聞いておくことも必要だと思います。
調査が間に合わなかったら?
本来であれば、これらの調査を3箇月以内に済ませないといけないのですが、不動産が沢山あったり、複数の取引先があったりする場合は3箇月では終わらないこともあります。そのような場合は相続放棄期間の伸長を家庭裁判所に申請することができます。
相続放棄の伸長をする場合は、どの程度で調査が終わるかを裁判所に伝えるのですが、しっかり調査をしたことを伝え、2,3箇月程度の延長を求めるなら認めてもらえることは多いと思います。ただし、必ず認めてもらえるわけではないので、あくまでも例外的な手法だと思った方が良いです。
この点に関連して、限定承認(民法922条)という手続きをすることもできますが、手続きが煩雑ですし、余りお勧めはしていません。相当な手間暇と費用をかけてでも、入手したい遺産がある場合など限られた場合にとる手法だと思った方が良いと思います。
相続放棄のやり方
そのようにして、遺産の調査が終わり、プラスの遺産の方が多ければ相続をすることになります。相続をするなら、何もせず3箇月の経過を待つことになります。
逆にマイナスの財産が多ければ、相続放棄をすることになります。この場合はご実家の相続は諦めることになります。
①管轄家庭裁判所の確認
相続放棄の方法ですが、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。大阪府なら、大まかに言えば、大阪市や大阪市より北の都市であれば大阪家庭裁判所、堺市近辺は堺支部、岸和田近辺は岸和田支部になります。裁判所のホームページを見れば、詳細な表があるので、それを確認することで管轄裁判所が分かります。
大阪府内の管轄区域表 | 裁判所 (courts.go.jp)
②提出書類の収集
管轄裁判所が分かったら次は、提出書類の収集になります。印紙は800円の印紙、切手については裁判所に問い合わせるのが良いと思います。
そして、被相続人の住民票の除票とご自身の現在戸籍、そしてご自身が被相続人の相続人であることが分かる分の戸籍を準備することになります。ご自身が被相続人の子であれば、被相続人の最後の戸籍から、ご自身が記載されている戸籍まで遡れば良いです。
③相続放棄申述書の作成
②の提出書類が集まれば、相続放棄申述書を作成します。書式は裁判所のホームページからダウンロードできます。
書類の作成自体は比較的簡単で、専門家に依頼せずに作成される方も多いです。必要書類が整えば、申述書と一緒に提出します。もし、不足があれば、裁判所から補正の指示が来ますので、指示があれば速やかに対応するようにして下さい。何よりも、期間内に申述することが大事なので期間内に提出することを最優先して下さい。
まとめ
解説した以上の手続きを専門家(弁護士や司法書士が対応しています)に依頼することもできます。費用は人によりますが、大体30,000~50,000円+実費くらいになると思います。専門家であっても、準備期間は必要ですので(1月程度はみてあげてください)、期間ギリギリに依頼するのは止めておいた方が良いです。
まずはお話だけでも結構ですので実家相続相談センターへご連絡ください。
ご相談お待ちしております。